2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
その際、御指摘をいただきましたように、経済的な理由等で家庭での通信環境に格差が生じることのないよう、文部科学省としましては、WiFi環境が整っていない家庭に対する貸与等を目的といたしまして自治体等が行うモバイルルーターなどの整備を支援するとともに、通信に関する経済的な負担を軽減するため、要保護児童生徒援助費補助金等によりまして低所得世帯の通信費に対する支援を行っております。
その際、御指摘をいただきましたように、経済的な理由等で家庭での通信環境に格差が生じることのないよう、文部科学省としましては、WiFi環境が整っていない家庭に対する貸与等を目的といたしまして自治体等が行うモバイルルーターなどの整備を支援するとともに、通信に関する経済的な負担を軽減するため、要保護児童生徒援助費補助金等によりまして低所得世帯の通信費に対する支援を行っております。
家庭でのオンライン学習にかかる通信費について、義務教育段階では、低所得世帯対象の支援施策でございます要保護児童生徒援助費補助金におきまして、昨年六月に補助要綱を改正し、支援を行っているところでございます。また、高等学校についても同様に制度改正を行い、低所得世帯の授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金の枠の中で支援をしているところでございます。
また、御指摘いただきました家庭でオンライン教育を行う際の通信費に関して設置者負担とするか家庭負担とするかについては各自治体で判断いただくことになりますが、特に低所得世帯の通信費に対する支援としては要保護児童生徒援助費補助金等において支援を行っており、厚生労働省からも、ICTを利用するための通信費を生活保護の教材代として実費支給する旨の事務連絡が発出されております。
これ、要保護児童生徒援助費補助金、学校給食の取扱いについてという三月三十一日付けの事務連絡です。休校中に執行されなかった学校給食費を地方自治体が要保護者に対して支給した場合、当該経費を補助対象経費として計上して差し支えないと書いてあります。
具体的には、要保護児童生徒援助費補助金交付要綱というものの改正を行って、入学準備金の支給を就学予定者、つまり幼児にも行うことにしていただきました。国はそのスタンスを変えたので、市区町村も是非検討してくださいねという旨の発出文書であります。二〇一七年三月三十一日付けで各都道府県の教育委員会宛てに通知しました。入学前支給の開始は、今年、二〇一八年度入学の新一年生からでした。 政府参考人に伺います。
このため、文科省におきましては、従来より、要保護児童生徒援助費補助金の事務処理通知におきまして、各教育委員会に対して、保護者負担が過重なものとならないよう留意することが重要だという指摘をさせていただいております。
要保護児童生徒援助費補助金という事務処理通知で既にそこは指摘をしておるところでございますが、今回、固有名詞を余り出すとまたいろいろな影響がありますので、あえて御指摘の件というふうに申し上げますけれども、やはり、よく話し合って関係者の間で合意を見てやっていただきたいということの御意見も出ておりますので、そうした意味も含めて、配意がなされるように、新たな通知の発出も含めて対応を検討してまいりたいと思っておりまして
この費目につきましては、単価の引き上げだけではなく、小学校に入学する前の者について国の補助対象にできるよう、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱の改正を検討している点も御答弁申し上げたとおりでございます。
新入学児童生徒学用品等については、小学校に入学前の者についても国の補助対象にできるよう、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱の改正を検討しております。前向きに対応したいと考えております。
ちょっと法案の質疑に入る前に一点、前回の委員会でも取り上げられていましたが、要保護児童生徒援助費補助金についてお尋ねをしたいというふうに思います。 お手元に机上配付させていただきました資料の二に、義務教育段階の就学援助ということで、文科省の資料をもとに、私の事務所でちょっと問題点をまとめさせていただいたものであります。
文部科学省では、要保護者に対して、市町村が行った援助の二分の一を要保護児童生徒援助費補助金により補助しております。しかし、この補助金は、委員御指摘のとおり、学齢児童または学齢生徒を補助対象としているため、現行制度では、小学校入学前の者はいまだ学齢児童に該当しないことから国庫補助の対象にはなっておりません。
ここで伺いたいんですが、来年度の予算で、要保護児童生徒援助費補助金の項目で、新入学児童生徒学用品費等の単価について伺いたいと思います。どのようになるのか、その理由について伺います。
委員御指摘の要保護児童生徒に関する点につきましては、これは国の制度として、市町村が行った学用品や通学用品の費用についての援助ということで、二分の一について、国の要保護児童生徒援助費補助金から補助しているわけでございますが、この補助金につきましては、学齢児童または学齢生徒を対象としているわけでございます。
一方で、要保護世帯においては、要保護児童生徒援助費補助金により、小学校で年間平均二万二千円、そして中学校で年間平均五万四千円が支給されておりますが、十分ではない状況でございます。そのため、先ほど申し上げましたけれども、この単価の引き上げを今要求しているところであります。
一方で、要保護児童生徒援助費補助金では、中学校一年生に対して制服やかばん等の費用として新入学児童生徒学用品費等が支給をされておりますが、平成二十八年度の予算単価は二万三千五百五十円でございます。 子供の学習費調査の対象児童は無作為に抽出をしているため、単純に比較はできないものの、制服代に対して国の予算単価は十分ではない現状でございます。
平成二十六年度の消費税率の引き上げに伴い、要保護者への就学援助として、市町村の事業費の二分の一を国が補助します要保護児童生徒援助費補助金の学用品費等の予算単価について引き上げを行っております。
平成二十六年度に援助費を増加させた理由として、国の行っております要保護児童生徒援助費補助金の予算単価に合わせて単価を変更したものと回答した市町村数は、全体の三割弱の四百八十七自治体となっております。
○国務大臣(馳浩君) 実際に、平成二十八年度要保護児童生徒援助費補助金における新入学児童生徒学用品等の予算単価、小学校二万四百七十円、中学校二万三千五百五十円と、実際、平成二十六年度子供の学習費調査の結果による保護者が支出した額で、要保護児童生徒援助費補助金の新入学児童生徒学用品等におけるおおむね相当する経費と考えられる額は、これ小学校一年生が五万三千六百九十七円、中学校一年生が五万八千六百三円、これは
我が政権になって、平成二十二年度予算においては、これまで対象費目の拡大の必要性というのが言われてきましたけれども、それを踏まえて、要保護児童生徒援助費補助金というのにおきまして、新たにクラブ活動費とそれから生徒会費、PTA会費というのを国庫補助対象に追加をいたしました。
そういう中で、現状として、やはり国としては、建前といいますか制度としては、都道府県に対して市区町村できちっとこの法の趣旨に基づいてそういう支援ができるようにということを要請はしているということは当然のことでありますけれども、要保護世帯に関しての要保護児童生徒援助費補助金という、これは国庫支出でありますが、これに関しては、今回、新たにいろいろお金が要るという中のクラブ活動費、学級会費、PTA会費を対象
についてという通知を出しておるわけでございますが、この通知の中において、委員が御指摘の基準について、基準財政需要額に算入されることとされているものが、今後ともこれらの事業が、これらの事業というのは、今、すなわちその準要保護のことも含むことでございますが、法令の趣旨及びこれらの事業の趣旨等を踏まえ、予算の確保及びその適切な執行がなされるよう御留意いただきたい、対象補助金の中に要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金
○西阪政府参考人 御指摘がございましたように、平成十七年度の予算におきましては、三位一体改革におきまして、要保護、準要保護児童生徒援助費補助金のうち、準要保護者に対する学校給食費の国庫補助制度を廃止いたしたところでございます。この分につきましては、地方公共団体への税源移譲で対応するということでございます。 先ほどございました具体的な補助金、国の補助ということにつきましては、ございません。
次に、要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金について文部科学省にお伺いします。 総務省の方は終わられたんで、ありがとうございました。
要保護及準要保護児童生徒援助費補助金についてのお尋ねでございます。 学校教育法におきましては、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならないとされております。